カルテの開示について
当院では、ご本人またはその代理人のご要望により、カルテの開示を行っております。(有料)
これは、医療従事者と医療を受ける者が自己の診療にかかわる情報を共有し、相互の信頼関係を深める事により、質の高い医療を実現する事を目的としております。
概要
1. 開示請求できる方
- 患者様ご本人
- 禁治産者の法定代理人
- 未成年者の法定代理人(要委任状)
- 本人から代理権を与えられた親族(要委任状)
- 実質的に本人の世話を行っている親族またはそれに準ずる方(要委任状)
※ 委任状を取る事が出来ない場合は、当院の診療情報開示委員会でその妥当性を審議させていただきます。
2. 開示方法
※ 実費および手数料がかかる場合がございます。
3. 手続き
- 受付にお申し付けください。申込書を提出いただいた後、当院より開示の日時等についてご連絡申し上げます。
- 開示の是非についての審議や開示の日時について日程調整後、申込より14日以内に、開示日時をご連絡いたします。
4. 開示の拒否
- 審議の結果が、次の場合は開示をお断りさせて頂きます。
- 対象となる診療情報の開示が、第三者の利益を害する恐れのあるとき。
- 診療情報の開示が、患者様ご本人の心身の状況を著しく損なう恐れのあるとき。
- 他医療機関から提供された診療情報で、情報提供者の承諾が得られなかったとき。
- 診療情報の開示を不適当とする相当の事由があるとき。
その他、詳細についてはお申込の際にご説明いたします。当院受付にお申し付けください。